よくあるご質問
カテゴリ:受験要件(受験資格や実務経験)について
-
有効です。キャリアコンサルタント試験では技能検定2級(または1級)の一部合格の有効期限に関係なく受験できます。
-
実務経験とは、労働者*の職業選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関し、相談者の希望に応じて実施される相談**に継続的・反復的***に携わった経験を指します。
受験申請の際、実務経験については、上長証明が必要です。但し、申告した内容が事実に反することが判明した場合には、試験を停止および合格後においても、その決定は取り消されます。実務経験については、申請書類に記入された内容で審査します。FAQや受験案内の記入例を参照し、内容に不足がないようご留意ください。
なお、「このような経験は該当するか」などの個々の経験について、お電話等でのご質問、お問い合わせについて、審査に該当するような回答は致しかねます。
あらかじめご了承ください。* 労働者とは
現在就業している者のほか、仕事を探している求職者、学卒就業希望者等を含みます。
例えば、小学生など、直ちに求職活動を行わない方は含みません。** 相談とは
相談者の意思に基づいて(相談者の希望により)行われるキャリア相談を指します。
会社方針に基づく人事考課面談や、採用選考のための面談は含まれません。
なおキャリア開発やキャリア教育に関するテーマであっても、セミナー形式等での講師は該当しません。*** 継続的・反復的とは
相談業務に携わる頻度や期間のことで、概ね月に1 名以上の相談を指します。実務経験とみなされるものの一例です。
表を参考にご自身の活動内容が実務経験の対象となるかを確認の上、申請してください。一般企業 ・企業で実施される面談(相談者の希望に応じたキャリアに係る相談内容であること)※定型的な評価面談や人事考課に係る面談等は含みません ハローワークなど
労働需給調整機関・企業で働く人を対象としたキャリア支援およびメンタルヘルス支援
・派遣社員を対象とした仕事相談・就業上の相談
・職業安定所において求職者を対象とした職業相談、ジョブ・カード作成支援
・生活保護受給者を対象とした就職相談
・障害者の就労支援
・子育て中の求職者を対象とした就職相談
・民間の人材紹介会社において転職および就職の支援
・職業訓練生を対象とした就職等に関する相談教育機関 ・学生および既卒3 年以内の卒業生を対象とした就職相談
・高校および専門学校において就職希望の学生を対象とした相談 ※直ちに就職をしない進学を目的とした相談は含みませんその他 ・ワークライフバランスを考慮した、今後のキャリア形成支援 -
受験資格に関わる審査は、受験申請後、「実務経験証明書」により審査します。 ご自身の経験が実務経験に該当するかどうかについては上記「実務経験とは、どのようなものですか」を参照の上、まずは各自でご確認ください。
-
受験申請の際、実務経験については、客観的な証明が必要です。具体的には、所定の様式(「実務経験証明書」)に業務内容を記載の上、 その内容を証明できる上長の方の記名が必要です。
なお、「実務経験証明書」の作成にあたっては、「職務経歴シートの記入方法(サンプル)」を参照してください。 虚偽の申告により合格した場合は、合格は取り消されます。 -
「職務経歴シート(ジョブ・カード準拠様式)」 に必要事項(⑤確認欄への証明を含む。)を記入してください。「よくあるご質問」の「受験要件(受験資格や実務経験)について」を参照してください。
-
実務経験の年数は、実際に携わった期間の通算です。もし、同時期に複数の実務経験がある場合は主要なものひとつで算出してください。重複して(延べ時間を年数に換算して)加算することはできませんのでご注意ください。
なお、実務経験年数の算出にあたっては、受験申請日を含む月の月末までの通算年数とします。 (2022年12月より) -
退職した職場で、業務内容を証明いただける方に記名をしてもらって下さい。 それが出来ない場合は、その理由を会社名・役職・氏名欄に記載し、
①雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答票及び (ハローワークで取得可)
②職務内容を客観的に証明できる書類(組織図、当時の氏名入り資料等)
を別途添付してください。 -
上長の記名がもらえない 理由を社名・役職・氏名欄に記載し、
①雇用保険被保険者資格取得届出 確認照会回答票及び
②職務内容を客観的に証明できる書類(組織図、当 時の氏名入り資料等)を別途添付ください。 -
確認欄にご自身で記名し、
①当該期間に所属先の代表者であることを証 明する書類(定款、登記、HP等)と、
②職務内容を客観的に証明できる書 類(HP、リーフレット、契約書等)を別途添付ください。 -
確認欄にご自身で記名し、
①期間が確認できる書類(個人事業主として税 務署に届け出た個人事業開業届の写し、青色申告承認申請書等)と、
② 職務内容が証明できる書類(HP、リーフレット、契約書等)を別途添付くだ さい。 -
特記事項欄に会社名が違う理由を記載し、職場ごとに記載して、それぞれの上長の記名をもらって下さい。 ひとりの方が複数の職場について証明できる場合は、「同一者が全ての期間について確認できる場合」欄に記名をもらった上で、各社の関連性を示す資料(HPの画面等でも可)を併せて提出してください。
-
各部署の上長の方にそれぞれ記名をもらって下さい。 ひとりの方が複数の部署について証明できる場合は、「同一者が全ての期間について確認できる場合」欄に記名をもらって下さい。
-
過去1年以内に行われた試験の申請時に実務経験証明書を提出した場合、2回目以降の受験では、初回提出書類一式の写しの再提出でも受付けます。再提出が認められるのは、翌年の同時期に行われる試験回までです。
(初回提出が1年より前の受験回の場合は、新たに証明書類を作成して提出して下さい。) -
有効期限はありません。
-
政府の押印手続見直しの方針により、ジョブカード様式2の職務経歴シートの「署名、押印」欄が「記名」へ変更されました(「実務経験証明書」はジョブカード準拠様式)。ただし、当該欄は本人ではなく、確認者(会社の所属部署の上長等)が記入することを想定していることから、これに則り、当試験の実務経験証明書でも、上長等による記名が必要です。必ず、上長等が記名したものをご提出ください。虚偽の申請により合格した場合は、合格が取り消されることがありますのでご留意ください。