よくあるご質問
カテゴリ:受験要件(受験資格や実務経験)について
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実務経験とは、労働者*の職業選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関し、相談者の希望に応じて実施される相談**に継続的・反復的***に携わった経験を指します。
受験申請の際、実務経験については、上長証明が必要です。但し、申告した内容が事実に反することが判明した場合には、試験を停止および合格後においても、その決定は取り消されます。実務経験については、申請書類に記入された内容で審査します。FAQや受験案内の記入例を参照し、内容に不足がないようご留意ください。
なお、「このような経験は該当するか」などの個々の経験について、お電話等でのご質問、お問い合わせについて、審査に該当するような回答は致しかねます。
あらかじめご了承ください。※併せてこちらもご参照ください:「実務経験とは?」
* 労働者とは
現在就業している者のほか、仕事を探している求職者、学卒就業希望者等を含みます。
例えば、小学生など、直ちに求職活動を行わない方は含みません。** 相談とは
相談者の意思に基づいて(相談者の希望により)行われるキャリア相談を指します。
会社方針に基づく人事考課面談や、採用選考のための面談は含まれません。
なおキャリア開発やキャリア教育に関するテーマであっても、セミナー形式等での講師は該当しません。*** 継続的・反復的とは
相談業務に携わる頻度や期間のことで、概ね月に1 名以上の相談を指します。実務経験とみなされるものの一例です。
表を参考にご自身の活動内容が実務経験の対象となるかを確認の上、申請してください。一般企業 ・企業で実施される面談(相談者の希望に応じたキャリアに係る相談内容であること)※定型的な評価面談や人事考課に係る面談等は含みません ハローワークなど
労働需給調整機関・企業で働く人を対象としたキャリア支援およびメンタルヘルス支援
・派遣社員を対象とした仕事相談・就業上の相談
・職業安定所において求職者を対象とした職業相談、ジョブ・カード作成支援
・生活保護受給者を対象とした就職相談
・障害者の就労支援
・子育て中の求職者を対象とした就職相談
・民間の人材紹介会社において転職および就職の支援
・職業訓練生を対象とした就職等に関する相談教育機関 ・学生および既卒3 年以内の卒業生を対象とした就職相談
・高校および専門学校において就職希望の学生を対象とした相談 ※直ちに就職をしない進学を目的とした相談は含みませんその他 ・ワークライフバランスを考慮した、今後のキャリア形成支援 -
受験資格に関わる審査は、受験申請後、「実務経験証明書」により審査します。 ご自身の経験が実務経験に該当するかどうかについては上記「実務経験とは、どのようなものですか」を参照の上、まずは各自でご確認ください。
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受験申請の際、実務経験については、客観的な証明が必要です。具体的には、所定の様式(「実務経験証明書」)に業務内容を記載の上、 その内容を証明できる上長の方の記名が必要です。
なお、「実務経験証明書」の作成にあたっては、「職務経歴シートの記入方法(サンプル)」を参照してください。 虚偽の申告により合格した場合は、合格は取り消されます。 -
「実務経験証明書」 に必要事項を記入してください。「よくあるご質問」の「受験要件(受験資格や実務経験)について」を参照してください。
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実務経験の年数は、実際に携わった期間の通算です。もし、同時期に複数の実務経験がある場合は主要なものひとつで算出してください。重複して(延べ時間を年数に換算して)加算することはできませんのでご注意ください。
なお、実務経験年月数の算出にあたっては、最大で「申請日までの通算年月数(端数の日は切り捨て)」とします。 (2024年4月より) -
退職した職場で、業務内容を証明いただける方に記名をしてもらって下さい。
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キャリアコンサルティングを専らの業務として現に行っており、キャリアコンサルティング業務受託先の確認が得られる場合、受験資格2での申請が可能です。
実務経験証明書に加え、
①申告の期間中、ご自身が代表であることがわかるもの:3ヶ月以内に取得した法人の履歴事項全部証明書。ここで確認される目的(事業内容)に、キャリアコンサルティングが含まれると考えられる内容があり、かつ申告の期間中ご自身が代表であることが読み取れない場合は、有効な書類として認めることはできません。事業内容からキャリアコンサルティングが含まれていることが分かりづらい場合は、定款も合わせてご提出ください。
②申告の期間中、キャリアコンサルティングの業務に従事していることがわかるもの:実務経験証明書で申告した業務を受託していることがわかる契約書の写し等。契約書等の内容から、キャリアコンサルティングが含まれると考えられる内容が読み取れない場合は、有効な書類として認めることはできません。また、少なくとも3年分の提出が必要です。契約が自動更新等で3年従事していることが読み取れない場合は、確認者に照会を行う場合があります。
上記の通り証明書類を揃えられない場合や、キャリアコンサルティングを専らの業務として行っていない場合は、受験資格2での受験はできません。養成講習を受講・修了して受験資格1で受験するか、実務経験に該当する相談業務に5年以上従事している場合は、技能検定(キャリアコンサルティング職種)2級を受検することができます。キャリアコンサルティング技能士2級に合格すると、国家資格キャリアコンサルタントに登録することが可能です。 -
キャリアコンサルティングを専らの業務として現に行っており、キャリアコンサルティング業務受託先の確認が得られる場合、受験資格2での申請が可能です。
実務経験証明書に加え、
①申告の期間中、ご自身が個人事業主であることがわかるもの:個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)の写しと、少なくとも3年分の確定申告書第二表の写し。開業届の職業または事業の概要欄に、キャリアコンサルティングが含まれると考えられる内容が含まれていない場合は、有効な書類として認めることはできません。また、確定申告書第二表の写しの「所得の内訳」欄に、業務受託先の記載がない場合は、有効な書類として認めることはできません。「所得の内訳」欄が「別表の通り」となっている場合は、別表も合わせてご提出ください。
②申告の期間中、キャリアコンサルティングの業務に従事していることがわかるもの:実務経験証明書で申告した業務を受託していることがわかる契約書の写し等。契約書等の内容から、キャリアコンサルティングが含まれると考えられる内容が読み取れない場合は、有効な書類として認めることはできません。少なくとも3年分の提出が必要です。契約が自動更新等で3年従事していることが読み取れない場合は、確認者に照会を行う場合があります。
上記の通り証明書類を揃えられない場合や、キャリアコンサルティングを専らの業務として行っていない場合は、受験資格2での受験はできません。養成講習を受講・修了して受験資格1で受験するか、実務経験に該当する相談業務に5年以上従事している場合は、技能検定(キャリアコンサルティング職種)2級を受検することができます。キャリアコンサルティング技能士2級に合格すると、国家資格キャリアコンサルタントに登録することが可能です。
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勤務先名称が異なる場合は、実務経験証明書の末尾3の欄に会社名が違う理由を記載し、各社の関連性を示す資料(HPの画面等でも可)を併せて提出してください。
また、それぞれのご経験について、該当する職場の上長の記名をもらって下さい。 ひとりの方が複数の職場について証明できる場合は、末尾2欄「全ての期間について確認できる場合」欄に記名をもらってください。 -
各部署の上長の方にそれぞれ記名をもらって下さい。 ひとりの方が複数の部署について証明できる場合は、「同一者が全ての期間について確認できる場合」欄に記名をもらって下さい。
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有効期限はありません。
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有効です。キャリアコンサルタント試験では技能検定2級(または1級)の一部合格の有効期限に関係なく受験できます。