よくあるご質問
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キャリアコンサルタント試験の受験資格における「経験」に該当するかどうかは、以下のいずれの項目にも適合するかを基準に判断してください。
・キャリアコンサルティングによる支援対象者が、「労働者」であること。なお、ここでいう労働者とは、現在就業している方のみならず、現在仕事を探している求職者(ハローワーク等の職業紹介機関に求職の申込みを行っている方、学卒就職希望者等)を含みます。
・相談の内容・目的が職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上に関するものであること。
・キャリアコンサルティングが一対一で行われるもの、又はこれに準ずるもの(少人数(概ね6名以内)グループワークの運営等)であること(情報提供に止まるもの、授業・訓練の運営そのもの等は含みません)。また、上記に該当するような相談に3年以上継続的・反復的に従事していることが、受験資格2(労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上のいずれかに関する相談に関し3年以上の経験 を有する者)の要件となります。
受験資格2としてキャリアコンサルタント試験の受験を希望される場合は、受験申請者の相談業務が上記の要件を満たしていることを直属の上長*が証明した「実務経験証明書」および「誓約書」を受験申請時に提出してください。
*異動等で、経験当時の上長の証明が得られない場合は、人事記録を参照できる人事担当者等へ証明書の作成を依頼してください。当時の会社が無くなる等で証明者がいない場合、客観的な事実確認が困難なため、受験資格2での受験はできません。
また、受験申請者本人が所属先の代表者または個人事業主、フリーランス等である場合、実務経験として認められるのは、キャリアコンサルティングが主たる業務に含まれている場合に限られます。この場合、原則として契約先・業務委託元等の代表者の証明を得てください。キャリアコンサルティングを直接実施したクライエント個人による証明は認められません。実務経験証明書は、証明書下部の「受験申請者氏名」と「生年月日(西暦)」の欄を受験申請者本人が記入のうえ、証明者にその他の部分の記入を依頼してください。実務経験証明書を証明者に無断で作成、または改変を行なったときには、受験資格または合格の取り消しや、刑法上の罪に問われる場合があります。
内閣府 就労証明書の押印省略・電子化にかかる犯罪の成立について要件を満たす実務経験年数が不足または確認できない場合や、「実務経験の内容・形式」、「期間中の相談業務の頻度」のチェック漏れによる書類の不備がある場合は、受験申請を受理することができません。
これらの不備については、修正のための再提出は認められませんので、ご提出の際はご留意ください。以下は、実務経験とみなされるものの一例です。
表を参考にご自身の活動内容が実務経験の対象となるかを確認の上、申請してください。一般企業 ・企業で実施される面談(相談者の希望に応じたキャリアに係る相談内容であること)※定型的な評価面談や人事考課に係る面談等は含みません ハローワークなど
労働需給調整機関・企業で働く人を対象としたキャリア支援およびメンタルヘルス支援
・派遣社員を対象とした仕事相談・就業上の相談
・職業安定所において求職者を対象とした職業相談、ジョブ・カード作成支援
・生活保護受給者を対象とした就職相談
・障害者の就労支援
・子育て中の求職者を対象とした就職相談
・民間の人材紹介会社において転職および就職の支援
・職業訓練生を対象とした就職等に関する相談教育機関 ・学生および既卒3 年以内の卒業生を対象とした就職相談
・高校および専門学校において就職希望の学生を対象とした相談 ※直ちに就職をしない進学を目的とした相談は含みませんその他 ・ワークライフバランスを考慮した、今後のキャリア形成支援
