よくあるご質問
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受験資格を確認するための書類として、「実務経験証明書」と「誓約書」の2つの提出が必要です。
Web申請の際は、「実務経験証明書」と「誓約書」を1つのpdfファイルにまとめてアップロードしてください。▼Web申請時の留意点
ExcelやWordファイルのままアップロードはできません。また、アップロードできるファイルは1つのみです。
申請の際は、提出書類それぞれをpdfに変換し1つのファイルに結合するか、プリントアウトしたものをまとめてスキャンして1つのpdfファイルにするなどにより、1つのpdfファイルとして提出してください。様式と記入例は、「受験概要」をご確認ください。
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現在、日本国外から Web 申請をすることができません。国外から受験申請を希望される場合は、試験センターまでお問い合わせください。
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Web申請の場合は、受験資格1を選択したあと、「養成講習修了者コードを入力してください」と表示される欄の下部にある、グレーの「該当しない方はこちら(修了証アップロード)」というボタンをクリックし、修了証の画像またはPDFをアップロードしてください。郵送の場合は、コード欄は空欄のまま、修了証の写しを添付してください。
詳しくはこちらをご覧ください。 -
Web申請の場合は、受験資格1を選択したあと、「養成講習修了者コードを入力してください」と表示される欄に修了者コードを入力してください。郵送申請の場合は所定の入力欄にコードを記入してください。いずれも修了証の画像アップロードや写しの貼付は不要です。
詳しくはこちらをご覧ください。 -
キャリアコンサルタント登録試験機関の当該回の実技(面接)試験の日程がすべて終了する前に試験内容を漏洩すること、および試験内容の漏洩が類推される行いをすることは不正行為とみなします。不正行為を行った場合は不合格となり、協議会が不正の事実を合格決定後に把握した場合、合格を取り消し不合格とします。
また受験者同士の情報交換だけでなく、試験対策講座の主宰者等が試験期間中に受験者に試験内容のアンケートを取る行為は、上記の不正行為を誘発ないし教唆するものであり、これに応じてアンケートに答えれば、受験者に合格取消し等の重大な不利益が及ぶ可能性がありますので、十分に注意してください。
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使用できます。
マスクの使用については、事前に許可を受ける必要はありませんが、試験時間中に、試験官が写真票と受験者の顔の確認を行う際に、マスクを外していただきますので、ご協力ください。なお、マスク着用の有無は採点に影響いたしません。
※新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことから、マスクの着用は、個人の判断でお願いいたします。 -
受験室に持ち込むことが可能です。
試験開始前に、受付で申し出て許可を受けてください。飲み物は、蓋付きのものに限ります。中身をこぼしたりしないよう、十分ご注意ください。 -
机上に置くことが可能です。
試験開始前に、試験監督者に申し出て許可を受けてから使用してください。飲み物は、蓋付きのものに限ります。中身をこぼしたりしないよう、十分ご注意ください(解答用紙等が汚損しても交換できません)。 -
外国籍の方や本名を住民票記載の字で入力できない方は、受験申請の際、氏名欄をカタカナまたは略字で記入した上で備考欄にその旨ご記入ください。
受験にかかる通知書等はすべてカナまたは略字で対応いたしますが、国家資格ご登録手続きの際に指定登録機関から照会があった場合、略記のお申し出があった旨を連携いたします。 -
疾病や障がい等がある、または日常生活において、補聴器、車椅子等を使用している方で、試験当日も同様の使用を希望される方など、特別な配慮を必要とされる場合は、受験申請の前に、協議会にお問合わせください。配慮申請書をお送りいたします。 その後、申請内容にもとづき、受験上の配慮を検討いたします。 なお、配慮の内容によっては診断書・医師の意見書の提出をお願いすることがございます。
また申請後に不慮の事故等により、特別な配慮を必要とする場合においても、協議会にお問合せください。申請がない場合、各試験会場では受験上の配慮を行いませんので、ご了承ください。なお配慮のご申請は、試験回ごとに配慮申請書のご提出が必要です。過去の受験において同様の内容で配慮申請された場合であっても、お手数ですが、申請書のご提出をお願いいたします。
また、受験申請期間を過ぎたお申込みについては、原則対応いたしかねます。
ただし、不慮の事故等による怪我などにより配慮が必要になった場合は、遅くとも学科・実技(論述)試験日の2週間前までにご連絡ください。詳細は、「各種申請、変更届」のページをご確認ください。
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多くの申請があり個別に調査してお答えすることが叶いません。
全体の審査が完了した後、試験ウェブサイト「試験に関するお知らせ」で審査完了の旨、お知らせいたします。
なお、不受理となる方には個別にご連絡し申請書類と受験料の返還を行っています。 -
必要です。詳細は、試験ウェブサイト「受験概要」をご覧ください。
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実技試験:150点満点で90点以上が合格となり、論述は配点の40%以上、かつ面接は評価区分「態度」「展開」「自己評価」ごとに配点に達したときに実技試験合格となります。どちらかのみでは実技試験合格とはなりません。
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「 受験概要」の過去問題/学習情報に、実施されたキャリアコンサルタント試験の試験問題と正答を過去3回分公開しています。 (学科は問題と正答、論述は問題のみ。)
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試験会場で昼食をとることはできません。
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各試験の通常の集合時刻と所要時間は以下の通りです。
なお、配慮の申請をされている場合は、通常と異なる場合がありますので、必ず受験票にて集合時刻をご確認ください。試験 集合時間 所要時間 学科試験 10:10集合 100分 (10:30〜12:10) 実技(論述)試験 14:10集合 50分 (14:30~15:20) 実技(面接)試験 受験票に記載の時刻 集合時刻からおよそ60分 -
試験中の戸籍上の氏名変更や、ビジネスネーム等での申請により合格通知が本名と異なる場合は、氏名・その他個人情報変更届および合格証明書交付申請書を提出してください。
手続き方法はこちらをご覧ください。
なお、試験合格発表日後(合格通知発効後)に戸籍上の氏名(本名)を変更された場合は手続きが異なります。 詳細は「国家資格キャリアコンサルタントWebサイト(提出書類等(郵送)の注意2)」をご参照ください。
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法律の改正により、2016年に新たに創設された国家資格試験です。名称独占のキャリアコンサルタントを名乗るためには、この試験に合格し、キャリアコンサルタント名簿に登録する必要があります。
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キャリアコンサルティング技能検定は、「指導者レベル(1級)」・「熟練レベル(2級)」があり、技能と知識の熟練度を証明する国家技能検定です。 キャリアコンサルタント試験を合格された後、実務経験を積んだ方が次のステップとしてキャリアコンサルティング技能検定を受検するケースが一般的かと思います。 詳細については5分でわかるキャリアコンサルティング資格試験をご覧ください。
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年3回実施を予定しています。
試験の実施予定は、確定次第試験ウェブサイト「受験概要」で公開します。
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試験ウェブサイト「受験概要」でご確認ください。
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試験の実施予定地区は、確定次第試験ウェブサイト「受験概要」で公開します。
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可能です。但し、キャリアコンサルタントとして登録するには、両方の試験に合格する必要があります。
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両方の受験が必要です。
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有効期限はありません。
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試験対策講座は行っておりません。
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Web上での申請と、書面による郵送での申請の2種類があります。詳しくは試験ウェブサイト「受験申請」をご覧ください。
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キャリアコンサルタントの登録は本名で行うことになりますので、受験の際は、本名で申請してください。万が一ビジネスネームで申請された方は変更手続きをしてください。すでに合格通知書をお持ちの方も同様です。
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試験ウェブサイトからダウンロードする方法と試験センターに請求する方法があります。詳しくは試験ウェブサイト「受験申請」をご覧ください。
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受験資格によっては必要です。それぞれの受験資格によって証明書類が違いますので、試験ウェブサイト「受験概要」でご確認ください。
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申請書のⅢ「氏名が添付する証明書類と異なる場合、その理由を記入」欄 (Web申請の場合は備考欄)にその理由をお書きください。
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受講した団体で再発行してもらってください。
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試験は現住所で申請いただき、引越し後「住所・送付先住所変更フォーム」により、変更の手続きをしてください。
なお、手続きの時期によっては受験票・結果通知書の発送に間に合わない場合がありますので、併せて郵便局に転居届をご提出ください。 -
試験の申請は、変更前の氏名(本名)で手続きを行ってください。合格後、 キャリアコンサルタントの登録申請をしていただく際に、現在の姓と変更前の姓(受験時の姓)とが分かる公的書類(戸籍抄本等)を添えてお手続きしてください。詳しくは「国家資格キャリアコンサルタントWebサイト」をご参照ください。
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「氏名・その他個人情報変更届」により、修正の手続きをしてください。その際、 正しい氏名(本名)、あるいは生年月日が確認できる公的書類の写しが必要です。
なお、手続きの時期によっては、合格通知書への反映に間に合わない場合があります。反映できる期限に間に合わなかった場合は、こちらを参照ください。
氏名の変更があった場合はこちらをご参照ください。 -
東京・大阪を除く受験地区については、受験地区のみ希望できます。
東京・大阪地区は試験回によって、日程を希望する事が出来る場合があります。
詳細は試験ウェブサイト「受験概要」をご覧ください。 -
できません。
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受験申請受理後、受験者の都合による申請の取り消しには応じられません。また、受理した受験料は返金いたしません。
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受験申請受理*後は、受験申請者の都合による、いかなる理由があっても取り消しはできません。また次回以降の試験への振り替えもできません。
キャンセルされる場合、受験料の返金も出来かねますので、事前に日程等をよくご検討の上、受験申請を行ってください。
*受験申請受理とは
受験申請を受付後に審査を行います。審査が確定した段階で受験申請受理となります。 -
平成28年3月までに標準レベルのキャリア・コンサルタントの養成講習を受講し修了している方は、2021年3月31日で経過措置資格での受験は廃止となっております。
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2021年3月31日で無効となっております。
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技能検定2級(または1級)の一部合格された方は、一部合格していないもう一方のキャリアコンサルタント試験を受験し、合格することによってキャリアコンサルタントに登録することができます。
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可能です。ただし、両団体で学科・実技(論述)試験の試験会場が異なる場合があります。試験会場のご連絡は受験票発送時となりますので、予めご注意ください。(事前の試験会場のお問い合わせには対応しておりません)
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受付はできますが、郵便事故等における責任は、協議会では一切負えません。
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キャリアコンサルタント試験の受験資格における「経験」に該当するかどうかは、以下のいずれの項目にも適合するかを基準に判断してください。
・キャリアコンサルティングによる支援対象者が、「労働者」であること。なお、ここでいう労働者とは、現在就業している方のみならず、現在仕事を探している求職者(ハローワーク等の職業紹介機関に求職の申込みを行っている方、学卒就職希望者等)を含みます。
・相談の内容・目的が職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上に関するものであること。
・キャリアコンサルティングが一対一で行われるもの、又はこれに準ずるもの(少人数(概ね6名以内)グループワークの運営等)であること(情報提供に止まるもの、授業・訓練の運営そのもの等は含みません)。また、上記に該当するような相談に3年以上継続的・反復的に従事していることが、受験資格2(労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上のいずれかに関する相談に関し3年以上の経験 を有する者)の要件となります。
受験資格2としてキャリアコンサルタント試験の受験を希望される場合は、受験申請者の相談業務が上記の要件を満たしていることを直属の上長*が証明した「実務経験証明書」および「誓約書」を受験申請時に提出してください。
*異動等で、経験当時の上長の証明が得られない場合は、人事記録を参照できる人事担当者等へ証明書の作成を依頼してください。当時の会社が無くなる等で証明者がいない場合、客観的な事実確認が困難なため、受験資格2での受験はできません。
また、受験申請者本人が所属先の代表者または個人事業主、フリーランス等である場合、実務経験として認められるのは、キャリアコンサルティングが主たる業務に含まれている場合に限られます。この場合、原則として契約先・業務委託元等の代表者の証明を得てください。キャリアコンサルティングを直接実施したクライエント個人による証明は認められません。実務経験証明書は、証明書下部の「受験申請者氏名」と「生年月日(西暦)」の欄を受験申請者本人が記入のうえ、証明者にその他の部分の記入を依頼してください。実務経験証明書を証明者に無断で作成、または改変を行なったときには、受験資格または合格の取り消しや、刑法上の罪に問われる場合があります。
内閣府 就労証明書の押印省略・電子化にかかる犯罪の成立について要件を満たす実務経験年数が不足または確認できない場合や、「実務経験の内容・形式」、「期間中の相談業務の頻度」のチェック漏れによる書類の不備がある場合は、受験申請を受理することができません。
これらの不備については、修正のための再提出は認められませんので、ご提出の際はご留意ください。以下は、実務経験とみなされるものの一例です。
表を参考にご自身の活動内容が実務経験の対象となるかを確認の上、申請してください。一般企業 ・企業で実施される面談(相談者の希望に応じたキャリアに係る相談内容であること)※定型的な評価面談や人事考課に係る面談等は含みません ハローワークなど
労働需給調整機関・企業で働く人を対象としたキャリア支援およびメンタルヘルス支援
・派遣社員を対象とした仕事相談・就業上の相談
・職業安定所において求職者を対象とした職業相談、ジョブ・カード作成支援
・生活保護受給者を対象とした就職相談
・障害者の就労支援
・子育て中の求職者を対象とした就職相談
・民間の人材紹介会社において転職および就職の支援
・職業訓練生を対象とした就職等に関する相談教育機関 ・学生および既卒3 年以内の卒業生を対象とした就職相談
・高校および専門学校において就職希望の学生を対象とした相談 ※直ちに就職をしない進学を目的とした相談は含みませんその他 ・ワークライフバランスを考慮した、今後のキャリア形成支援 -
受験票に領収書が添付されておりますのでご活用ください。
なお、申請者名以外の宛名で領収書が必要な方は、
・受験票から切り取った領収書
・返信用封筒(返信先を明記し、返信用切手を貼付したもの)
・日中連絡可能な電話番号と、希望する宛名を明記したメモ書き
以上3点を同封の上、協議会までご郵送ください。 到着し次第、領収書を再発行・郵送いたします。
ご郵送先:〒105-0021
東京都港区東新橋2-11-7 住友東新橋ビル5号館 9階
特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会 総務部 -
ご自身の経験が実務経験に該当するかどうかについては試験ウェブサイトのFAQ「実務経験とは、どのようなものですか」を参照の上、まずは各自でご確認のうえ、直属の上長へ証明の依頼を行ってください。
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受験申請の際、実務経験については、客観的な証明が必要です。所定の様式に必要事項を記入後、 原則として直属の上長に証明書の作成を依頼してください。
「実務経験証明書」の作成にあたっては、試験ウェブサイト「受験申請」にある記入例を参照してください。 実務経験証明書を証明者に無断で作成、または改変を行なったときには、受験資格または合格の取り消しや、刑法上の罪に問われる場合があります。
内閣府 就労証明書の押印省略・電子化にかかる犯罪の成立について -
「実務経験証明書」と「誓約書」をご提出ください。証明書のフォーマットは「受験概要」をご確認ください。
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実務経験の年数は、実際に携わった期間の通算です。もし、同時期に複数の実務経験がある場合は主要なものひとつで算出してください。重複して(延べ時間を年数に換算して)加算することはできませんのでご注意ください。
なお、実務経験年月数の算出にあたっては、最大で「申請日までの通算年月数(端数の日は切り捨て)」とします。 (2024年4月より) -
退職した職場で、業務内容を証明いただける方に記入を依頼して下さい。
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キャリアコンサルティングを専らの業務として現に行っており、キャリアコンサルティング業務受託先の確認が得られる場合、受験資格2での申請が可能です。
原則として契約先・業務委託元等の代表者の証明を得てください。(委託元組織の契約担当者、窓口担当者などでも可)
キャリアコンサルティングを直接実施したクライエント個人による証明は認められません。実務経験証明書を、証明者に無断で作成、または改変を行なったときには、受験資格または合格の取り消しや、刑法上の罪に問われる場合があります。
内閣府 就労証明書の押印省略・電子化にかかる犯罪の成立について上記の通り証明書類を揃えられない場合や、キャリアコンサルティングを専らの業務として行っていない場合は、受験資格2での受験はできません。養成講習を受講・修了して受験資格1で受験するか、実務経験に該当する相談業務に5年以上従事している場合は、技能検定(キャリアコンサルティング職種)2級を受検することができます。キャリアコンサルティング技能士2級に合格すると、国家資格キャリアコンサルタントに登録することが可能です。
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勤務先1か所で3年を満たしていない場合には、複数の勤務先の経験年数を合算して申請可能です。勤務先1か所につき、1枚の実務経験証明書を提出してください。グループ会社・組織などにより、同一の証明者が全ての業務内容を一括して証明できる場合は、1枚にまとめて構いません。
なお、複数枚ご提出いただいても従事期間が重複している場合は、どちらか一方の期間のみが有効となりますので、ご注意ください。要件を満たす実務経験年数が不足または確認できない場合や、チェック漏れ等による書類の不備がある場合は、受験申請を受理することができません。修正のための再提出は認められませんので、ご提出の際は、通算年数をよくご確認のうえ、ご申請ください。
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直近の上長がこれまでの部署をまとめて証明できる場合や、すべての人事記録を参照できる方がいる場合は、その方が、まとめて証明者となっていただいて構いません。
1人の証明者で業務内容の確認ができない場合は、証明者1名につき1枚で、それぞれの経験にかかる証明書作成を依頼してください。 -
有効期限はありません。
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全ての会場で駐車場のご用意はございません。公共交通機関でお越しください。
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学科・実技(論述)試験については、会場に時計が掲示されていない場合がありますので、腕時計または懐中時計をご持参ください。 実技(面接)試験については、会場に卓上時計をご用意しています。
なお、使用できるものは計時機能だけの腕時計または懐中時計のみです(スマートウォッチ等の腕時計型ウェアラブル端末の使用は不可、音を発しないもの)。
以下のものを時計として使用することは一切できませんのでご注意ください。
・携帯電話、スマートフォンなどの通信機器および電子機器
・置時計
・ストップウオッチ
・キッチンタイマー
・その他、秒針音のするもの、大型のもの等 -
試験時間中、机の上に置けるものは、受験票のほかに次のとおりです。
・筆記具(鉛筆またはシャープペンシル、いずれも黒に限る)
・消しゴム
・腕時計または懐中時計(スマートウォッチ等の通信機能を備えた腕時計型ウェアラブル端末の使用は不可)
・蓋付きの容器に入った飲み物やハンカチを机上に置きたい場合は、試験開始前に、試験監督者に申し出て許可を受けてから使用してください。飲み物は、中身をこぼしたりしないよう、十分ご注意ください(解答用紙が汚損しても交換できません)。 -
試験時間中、机の上に置けるものは、受験票のほかに次のとおりです。
・筆記具(鉛筆またはシャープペンシル、いずれも黒に限る)
・消しゴム
・腕時計または懐中時計(スマートウォッチ等の通信機能を備えた腕時計型ウェアラブル端末の使用は不可)
・蓋付きの容器に入った飲み物やハンカチを机上に置きたい場合は、試験開始前に、試験監督者に申し出て許可を受けてから使用してください。飲み物は、中身をこぼしたりしないよう、十分ご注意ください(解答用紙等が汚損しても交換できません)。なお、試験運用上および公平性の観点より色ペンの持ち込み使用は不可とします。
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使用できます。ただし、座布団やひざ掛け等の使用を希望する場合は、試験開始前に、試験監督者に申し出て許可を受けてから使用してください。
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使用できます。
耳栓の使用を希望する場合は、試験開始前に、試験監督者に申し出て許可を受けてから使用してください。
なお、耳栓の使用により注意事項等連絡事項を聞き漏らしたような場合でも、再度の説明は行いませんのでご了承ください。マスクの使用については、事前に許可を受ける必要はありませんが、試験時間中に、監督者が写真票と受験者の顔の確認を行う際に、マスクを外していただきますので、ご協力ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことから、マスクの着用は、個人の判断でお願いいたします。 -
目薬や点鼻薬、薬の服用はできます。ただし、予め試験監督者に事前の了承を得たうえで外箱から出した状態で机上に置き、試験時間中にカバンの中から出したりしないでください。
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学科試験・実技(論述)試験ともに、解答用紙には、必ず鉛筆またはシャープペンシル(いずれも黒に限る)を使用してください。それ以外のもの(フリクションペン等)で記入された解答用紙は採点されませんのでご注意ください。
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メモや筆記具の持ち込みはできません。
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学科試験と実技試験の両方に合格しただけでは名乗れません。試験に合格後、登録を行えば名乗れます。
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学科試験、実技試験それぞれの合格通知書を発行します。キャリアコンサルタント試験の合格証書の発行はありません。
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有効期限はありません。
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結果通知書の未着・汚損の場合の再発行は、合格発表後1ヶ月以内まで対応しております。
この期間を過ぎた場合、および到着後に紛失された場合には、結果通知書の再発行はできません。合格された方で証明が必要な場合は、各種申請・変更届より
「合格証明書の交付申請」を行ってください(※手数料がかかります)。 -
有効です。キャリアコンサルタント試験では技能検定2級(または1級)の一部合格の有効期限に関係なく受験できます。
