受験資格2の審査基準・様式の変更について

厚生労働大臣登録試験機関
キャリアコンサルティング協議会
日本キャリア開発協会

キャリアコンサルタント試験の受験資格のうち、受験資格2「労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上のいずれかに関する相談(以下、キャリアコンサルティングの実務)に関し3年以上の経験を有する者」について、2024年(令和6年)4月より、以下の通り、実務経験証明書の様式・審査基準を変更することといたしました。

1.実務経験証明書の様式の変更について
・記入漏れを防ぐため記入欄を細分化しました。
・確認者については、従来の記名に加え、連絡先(電話番号またはメールアドレス)を記入いただくようにいたしました(疑義があった場合に、確認の連絡をする場合があります)。以下2.もご参照ください。
・1社に1枚の原則をなくし、複数組織での経験を1枚に記入できるようしました。
・従事期間の計算を日単位で行うこととしました。これに伴い、経験年月数の算出にあたっては最大で「申請日までの通算年月数(端数の日は切り捨て)」といたします。

2.相談の内容の確認者について
受験資格2として申請するためには、以下いずれの場合でも必ず第三者の確認が必要、といたしました。第三者の確認が取れない場合は、申請を受理することはできません。
・キャリアコンサルティングの実務に現に従事しており、直属の上長または人事記録を参照できる第三者の確認が得られる方
・離職者の場合、キャリアコンサルティングの実務に従事していた際の事業者からの確認が得られる方
・個人事業主、法人の代表の場合、キャリアコンサルティングを専らの業務として現に行っており、キャリアコンサルティング業務受託先の確認が得られる方。なお、受託先事業者の確認に加え、申告の期間中ご自身が代表であることを証明できるものと、実際にキャリアコンサルティング業務を行っていたことが分かる書類(確認者との契約書等)の写しの提出も必要です。詳細は実務経験証明書様式2ページ目の「注意事項」をご確認ください。申請の段階ですべての書類をご提出ください。書類に不備があっても再提出による審査は行いません。

3.過去に従来の様式で受験申請された方について
過去1年以内に行われた試験の申請時に実務経験証明書を提出した場合、2回目以降の受験では、初回提出書類一式の写しの再提出でも受付けておりましたが、審査基準が変更になったことから、過去に申請があった方でも、新たな様式により申請をお願いいたします(第26回に限っては、移行期間として旧様式でも受け付けますが、審査基準は新しい基準が適用されます)。過去に受験いただいた方でも、審査基準の変更により、受験資格を満たさないと判断される場合がありますのでご了承ください。

新様式 実務経験証明書