キャリアコンサルタント試験 受験資格2の様式等の変更について

厚生労働大臣登録試験機関
キャリアコンサルティング協議会
日本キャリア開発協会

キャリアコンサルタント試験の受験資格のうち、受験資格2「労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上のいずれかに関する相談(以下、キャリアコンサルティングの実務経験)に関し3年以上の経験を有する者」について、2026年(令和8年)8月(第33回試験)より、以下の通り、実務経験証明書の様式等を変更いたします。

1. 主な変更点

・実務経験証明書の様式を、受験申請者が作成する方式から、勤務先等でキャリアコンサルティングの実務経験を証明する方(証明者)が作成・証明する形式に変更しました。
・キャリアコンサルティングの実務経験として認められるための要件(支援対象者/相談の内容・目的/相談の形式)を、チェック欄で明示的に確認する形式に変更しました。
※要件を満たす場合にはプルダウンから「☑(チェック)」を選択してください(Excelで作成する場合のみ。pdfから手書きで作成する場合は、手書きでチェックを記入してください)。チェックがない場合は、要件を満たす実務経験として認められませんのでご注意ください。
・相談業務の頻度について、チェックする形式に変更しました。
※要件を満たす場合にはプルダウンから「☑(チェック)」を選択してください(Excelで作成する場合のみ。pdfから手書きで作成する場合は、手書きでチェックを記入してください)。要件を満たさなければ実務経験として計上できません。
・証明者について、事業者名・所在地・受験申請者との関係等の記入を新たに必須としました。
・受験申請者本人による誓約書の提出を、新たに必須としました(詳細は「2. 誓約書について」参照)。
・ ご記入にあたっては、実務経験証明書様式の「記入上の注意」を必ずご確認ください。

2. 誓約書について

・実務経験証明書の様式変更にあわせ、受験申請者ご本人による誓約書の提出が新たに必要となりました。誓約書は、実務経験の要件を満たしていること、申告内容に虚偽がないこと、及び実務経験証明書を証明者に無断で作成・改変していないことを誓約いただくものです。
・ 実務経験証明書とあわせて、受験申請時にご提出ください。

3.適用時期・経過措置

・新様式(2026年8月版)と誓約書は、第33回試験より適用します。
・経過措置として、第33回・第34回試験に限り、旧様式(2024年8月版)による申請も受け付けます。
・第35回試験以降は、新様式のみの受付となります。旧様式は受け付けません。

以上